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船員職業安定法 第八十三条

昭和二十三年法律第百三十号法律

第八十三条

派遣先は、第七十五条第二項の規定による通知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば第八十一条第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第七十五条第二項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣船員であつて当該派遣先に雇い入れられることを希望するものに対し、雇入契約の申込みをしなければならない。

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