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船員職業安定法 第八十二条 (派遣船員の雇入れ)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(派遣船員の雇入れ)

第八十二条

派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)について船員派遣元事業主から継続して一年以上同条第二項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に船員を従事させるため、当該船員派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣船員であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。

  1. 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇い入れられて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
  2. 派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該船員派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。

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