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船員職業安定法 第七十四条 (派遣先への通知)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(派遣先への通知)

第七十四条

船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

  1. 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名
  2. 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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