条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第七十九条 (船員派遣契約に関する措置)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(船員派遣契約に関する措置)

第七十九条

派遣先は、第六十六条第一項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第七十九条(船員派遣契約に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十八条(準用規定) 船員職業安定法 目次 第八十条(適正な派遣就業の確保等) →