条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員職業安定法
› 第八十八条
船員職業安定法 第八十八条 (外国船舶派遣に関する特例)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(外国船舶派遣に関する特例)
第八十八条
船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、
第七十九条
から
前条
までの規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第八十八条(外国船舶派遣に関する特例)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第79条
第87条
← 第八十七条(準用規定)
船員職業安定法 目次
第八十九条(船員法の適用に関する特例等) →