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船員職業安定法 第八十八条 (外国船舶派遣に関する特例)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(外国船舶派遣に関する特例)

第八十八条

船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。

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