条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第八十条 (適正な派遣就業の確保等)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(適正な派遣就業の確保等)

第八十条

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

2前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第八十条(適正な派遣就業の確保等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十九条(船員派遣契約に関する措置) 船員職業安定法 目次 第八十一条(船員派遣の役務の提供を受ける期間) →