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船員職業安定法 第七十八条 (準用規定)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(準用規定)

第七十八条

第七十二条及び第七十三条第一項(第三号を除く。)の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。この場合において、第七十二条中「派遣先」とあるのは、「船員派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

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