条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第七十七条 (派遣元管理台帳)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(派遣元管理台帳)

第七十七条

船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業所の所在地及び派遣船舶の名称
  3. 船員派遣の期間及び派遣就業をした日
  4. 基準労働期間及び労働時間
  5. 従事する業務の種類
  6. 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第七十七条(派遣元管理台帳)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条(派遣元責任者) 船員職業安定法 目次 第七十八条(準用規定) →