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船員職業安定法施行規則 第四十条 (法第八十五条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第八十五条に関する事項)

第四十条

第八十五条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 派遣船舶ごとに当該派遣船舶に専属の派遣先責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
  2. 派遣船舶において派遣先がその指揮命令の下に労務に従事させる派遣船員の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣船員の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。

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