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船員職業安定法施行規則 第三十九条 (法第八十一条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第八十一条に関する事項)

第三十九条

第八十一条第一項第二号の国土交通省令で定める場合は、船員法第八十七条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

2第八十一条第一項第三号の国土交通省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。

3派遣先は、法第八十一条第三項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該船員派遣の期間の終了の日から三年間保存しなければならない。

  1. 意見を聴いた法第八十一条第四項に規定する船員の過半数で組織する労働組合(以下この条において「過半数組合」という。)の名称又は船員の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の氏名
  2. 第六項の規定により過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日
  3. 過半数組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
  4. 意見を聴いて、第六項第二号の船員派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しようとする期間を変更したときは、その変更した期間

4過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 船長、甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者及び事務長でないこと。
  2. 第八十一条第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

5前項第一号に該当する者がいない事業所にあつては、過半数代表者は前項第二号に該当する者とする。

6第八十一条第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面の交付により通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面の交付以外の方法により通知したときは、この限りでない。

  1. 船員派遣の役務の提供を受けようとする業務
  2. 船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあつては当該変更しようとする期間

7前項ただし書の場合において、当該過半数組合又は過半数代表者から請求があつたときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。

8第八十一条第五項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。

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