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船員職業安定法施行規則 第三十八条 (法第七十八条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第七十八条に関する事項)

第三十八条

第三十三条の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。

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