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船員職業安定法施行規則 第三十三条 (法第七十三条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第七十三条に関する事項)

第三十三条

第七十三条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による明示ができない場合において、書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 当該派遣船員から請求があつたとき。
  2. 前号以外の場合であつて、当該船員派遣の期間が一週間を超えるとき。

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