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船員職業安定法施行規則 第三十二条 (法第七十一条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第七十一条に関する事項)

第三十二条

第七十一条第一項及び第二項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。

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