条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第七十一条 (派遣船員であることの明示等)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(派遣船員であることの明示等)

第七十一条

船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。

2船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第七十一条(派遣船員であることの明示等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条(適正な派遣就業の確保) 船員職業安定法 目次 第七十二条(派遣船員に係る雇用制限の禁止) →