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船員職業安定法 第七十条 (適正な派遣就業の確保)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(適正な派遣就業の確保)

第七十条

船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

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