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船員職業安定法 第六十七条 (契約の解除等)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(契約の解除等)

第六十七条

船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。第七十条において同じ。)の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は当該船員派遣契約を解除することができる。

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