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船員職業安定法 第六十九条 (派遣船員等の福祉の増進)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(派遣船員等の福祉の増進)

第六十九条

船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

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