(法第八十六条に関する事項)
第四十一条
法第八十六条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、派遣船舶ごとに行わなければならない。
2法第八十六条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、船員派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
3法第八十六条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一派遣船員の氏名
- 二船員派遣元事業主の事業所の名称及び所在地
- 三派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
- 四法第八十一条第一項第一号イの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第一号の事項
- 五法第八十一条第一項第一号ロの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第二号の事項
- 六法第八十一条第一項第二号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第三号の事項
- 七法第八十一条第一項第三号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第四号の事項
- 八第三十四条第四項及び第五項の規定による通知の内容
4法第八十六条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。
5法第八十六条第三項の規定による船員派遣元事業主に対する通知は、派遣船員ごとの同条第一項第二号及び第三号並びに第三項第一号に掲げる事項を、一月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により行わなければならない。
6前項の規定にかかわらず、船員派遣元事業主から請求があつたときは、前項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。