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船員職業安定法 第三十八条 (帳簿書類の作成等)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(帳簿書類の作成等)

第三十八条

無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。

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