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船員職業安定法 第三十八条 (帳簿書類の作成等)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(帳簿書類の作成等)
第三十八条
無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。
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第114条
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