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船員職業安定法 第三十七条 (報酬受領の禁止)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(報酬受領の禁止)

第三十七条

無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。

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