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船員職業安定法 第百十三条

昭和二十三年法律第百三十号法律

第百十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十七条の規定に違反したとき。
  2. 第四十条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つたとき。
  3. 第四十四条第二項の規定に違反したとき。
  4. 第四十五条の規定に違反したとき。
  5. 第四十六条の規定に違反したとき。
  6. 第四十七条の規定に違反したとき。
  7. 第九十八条第一項又は第四項の規定による命令に違反したとき。
  8. 虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他第四十八条第二項の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。
  9. 虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
  10. 労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

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