この節に定めるもののほか、船員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。