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船員職業安定法 第四十九条 (施行規定)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(施行規定)

第四十九条

この節に定めるもののほか、船員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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