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船員職業安定法 第九十六条 (指針)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(指針)

第九十六条

国土交通大臣は、第四条第十六条第十九条及び第四十八条第二項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

2国土交通大臣は、第四条第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

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