(船員労務供給事業の禁止) 第五十条 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗