条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第五十条 (船員労務供給事業の禁止)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(船員労務供給事業の禁止)

第五十条

何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第五十条(船員労務供給事業の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(施行規定) 船員職業安定法 目次 第五十一条(無料の船員労務供給事業の許可) →