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船員職業安定法 第四十五条 (報酬受領の禁止)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(報酬受領の禁止)

第四十五条

船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。

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