条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員職業安定法
› 第四十五条
船員職業安定法 第四十五条 (報酬受領の禁止)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(報酬受領の禁止)
第四十五条
船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第四十五条(報酬受領の禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第113条
船員職業安定法施行令 第1条
← 第四十四条(委託募集)
船員職業安定法 目次
第四十六条(報酬給与の禁止) →