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船員職業安定法 第四十六条 (報酬給与の禁止)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(報酬給与の禁止)
第四十六条
船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。
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この条文を参照している条文
第113条
船員職業安定法施行令 第1条
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