条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第四十四条 (委託募集)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(委託募集)

第四十四条

船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第四十四条(委託募集)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(施行規定) 船員職業安定法 目次 第四十五条(報酬受領の禁止) →