条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員職業安定法
› 第四十三条
船員職業安定法 第四十三条 (施行規定)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(施行規定)
第四十三条
この節に定めるもののほか、船員職業紹介事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第四十三条(施行規定)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
船員の雇用の促進に関する特別措置法 第9条
← 第四十二条(準用規定)
船員職業安定法 目次
第四十四条(委託募集) →