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船員職業安定法施行規則 第二十条 (法第四十四条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第四十四条に関する事項)

第二十条

第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

2第四十四条第一項の許可を受けた者は、募集の委託を受けた者に船員の募集をさせようとするときには、同項の許可を受けていることを証する書類及びその身分を示す証明書を交付しなければならない。

3前項の書類及び証明書の交付を受けた者は、その募集に従事する期間これらを携帯し、応募者その他関係者の請求があつたときは、これらを提示しなければならない。

4委託募集に従事する者に支払われる報酬は、応募して就職した者一人につき、その者が就職した最初の一箇月に支払われた報酬(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として船舶所有者が船員に支払うすべてのもの。)の総額(応募者が就職した場合の雇用期間が一箇月未満のときは、その期間に支払われた報酬の総額)の一割以内とし、その総額は、告示で定める額を超えてはならない。

5第四十四条第一項の許可を受けた者は、告示で定める様式に従い毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員募集報告書を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

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