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船員職業安定法施行規則 第二十一条 (法第四十八条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第四十八条に関する事項)

第二十一条

第四十八条第一項において準用する法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 船舶所有者
  2. 船舶所有者の被用者のうち船員の募集に従事するものであつて、労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者その他船舶所有者の利益を代表する者に該当するもの

2第四条の規定は、船員の募集について準用する。

3第四十八条第二項の国土交通省令で定める方法は、インターネットを利用する方法とする。

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