条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法施行規則 第四条 (法第十六条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第十六条に関する事項)

第四条

第十六条第二項の国土交通省令で定めるときは、次のとおりとする。

  1. 求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「紹介求職者」という。)に対して法第十六条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項及び次項において「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合
  2. 紹介求職者に対して法第十六条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合
  3. 従事すべき業務の内容等を追加する場合

2第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等
  2. 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
  3. 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3第十六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第七号に掲げる事項にあつては、求職者を派遣船員として雇用しようとする者に限るものとする。

  1. 賃金(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項に規定する報酬に限る。)の額に関する事項
  2. 基準労働期間、労働時間、休息時間及び休日に関する事項
  3. 求職者が従事すべき業務の内容に関する事項
  4. 雇用期間に関する事項
  5. 求職者が乗り組むべき船舶に関する事項
  6. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険の適用に関する事項
  7. 求職者を派遣船員として雇用しようとする旨

4第十六条第三項の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

  1. 書面の交付の方法
  2. 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法

5前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面被交付者に到達したものとみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この省令の施行前の期間に係る旧規則第二十六条の規定による報告については、新規則第十七条第一項、第二十条第五項及び第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法施行規則第四条(法第十六条に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(法第十五条に関する事項) 船員職業安定法施行規則 目次 第五条 →