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船員職業安定法施行規則 第十九条 (法第四十二条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第四十二条に関する事項)

第十九条

第二条から第四条まで、第七条及び第五十条同条の表第四号から第六号までを除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。

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