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船員職業安定法施行規則 第五十条 (届出に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(届出に関する事項)

第五十条

次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、その旨を(第三号の場合にあつては、当該争議行為が解決したことを証明する書類を添えて、第四号及び第六号の場合にあつては、文書をもつて)同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に届け出なければならない。

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