条文くん法令検索 AIに質問する

船員職業安定法 第五十四条 (船員派遣事業の禁止)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(船員派遣事業の禁止)

第五十四条

何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。

2船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員職業安定法第五十四条(船員派遣事業の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(施行規定) 船員職業安定法 目次 第五十五条(船員派遣事業の許可) →