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船員職業安定法 第五十三条 (施行規定)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(施行規定)
第五十三条
船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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この条文を参照している条文
船員の雇用の促進に関する特別措置法 第10条
国税不服審判所 裁決
遠洋漁業を行う船舶に乗船させた外国人漁船員の人的役務の提供の対価は国内源泉所得に該当するから、当該対価の支払の際に源泉徴収する義務があるとした事例
平成18年1月25日裁決
この条文が引用された裁判例
所得税納税告知処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成22年2月12日 平成18(行ウ)651等
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