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船員職業安定法 第五十三条 (施行規定)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(施行規定)

第五十三条

船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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