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船員職業安定法 第三十三条 (船員職業紹介事業の禁止)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(船員職業紹介事業の禁止)

第三十三条

政府以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。

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