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船員職業安定法 第三十三条 (船員職業紹介事業の禁止)
昭和二十三年法律第百三十号
法律
(船員職業紹介事業の禁止)
第三十三条
政府以外の者は、何人も、
次条
及び
第四十条
に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。
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