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船員職業安定法 第百十一条

昭和二十三年法律第百三十号法律

第百十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

  1. 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。
  2. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

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