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船員職業安定法施行規則 第二十二条 (法第五十条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第五十条に関する事項)

第二十二条

船員労務供給事業には、定期傭船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。

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