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船員職業安定法 第十三条 (船舶所有者等に対する援助)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(船舶所有者等に対する援助)

第十三条

国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第四条及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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