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船員職業安定法 第十二条 (労働力の需給に関する調査)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(労働力の需給に関する調査)

第十二条

国土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。

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