(職員の教育又は訓練) 第百六条 政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗