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船員職業安定法 第百六条 (職員の教育又は訓練)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(職員の教育又は訓練)

第百六条

政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

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