(手数料) 第百五条 次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。一第五十五条第一項の許可を受けようとする者二第五十八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者三第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者四第六十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗