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船員職業安定法 第百五条 (手数料)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(手数料)

第百五条

次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第五十五条第一項の許可を受けようとする者
  2. 第五十八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
  3. 第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
  4. 第六十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者

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