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船員職業安定法施行規則 第四十八条 (法第百五条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第百五条に関する事項)

第四十八条

第百五条の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第百五条第一号に掲げる者十四万二千八百円(船員派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、七万千三百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に十四万二千八百円を加えた額)
  2. 第百五条第二号に掲げる者再交付を受けようとする許可証一枚につき千三百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を受けようとする場合にあつては、千三百円)
  3. 第百五条第三号に掲げる者七万千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して有効期間の更新を受けようとする場合にあつては、七万千二百五十円)に船員派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額
  4. 第百五条第四号に掲げる者書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換えを受けようとする場合にあつては、二千九百五十円)

2第百五条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。

3前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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