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船員職業安定法施行規則 第四十七条 (法第百四条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第百四条に関する事項)

第四十七条

第百四条の国土交通省令で定める者は、法人である船舶所有者とする。

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