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船員職業安定法施行規則 第四十七条 (法第百四条に関する事項)
昭和二十三年運輸省令第三十二号
府省令
(法第百四条に関する事項)
第四十七条
法
第百四条
の国土交通省令で定める者は、法人である船舶所有者とする。
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