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船員職業安定法施行規則 第四十六条 (法第百三条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第百三条に関する事項)

第四十六条

国土交通大臣又は地方運輸局長が、法第百三条の規定により事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すときは、交通政策審議会又は地方交通審議会の意見を聴かなければならない。

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