(申請書の記載事項)
第二十六条
法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一役員の役職名及び法人番号
- 二責任役員(監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名
- 三法第二十五条第一項第五号ロの措置(以下「外部監査の措置」という。)を講ずる場合にあっては外部監査を行う者(以下「外部監査人」という。)の氏名又は名称、講じない場合にあっては指定外部役員(第三十条第二項の規定により指定された役員をいう。以下同じ。)の氏名
- 四法人の種類
- 五団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等
- 六取次ぎを受けずに団体監理型技能実習の申込みを受けようとする場合にあっては、当該団体監理型技能実習の申込みを受ける方法の概要
- 七監理事業を開始する予定年月日
- 八団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要