(更新申請書の記載事項) 第四十二条 法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一第二十六条各号(第七号を除く。)に掲げる事項二監理団体の許可年月日及び許可番号 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗