(許可の有効期間の更新の申請等)
第四十一条
法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項の申請は、許可の有効期間が満了する日の三月前までに、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
2更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。
法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項の申請は、許可の有効期間が満了する日の三月前までに、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
2更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。