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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第四十条 (許可の有効期間の更新の手数料)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(許可の有効期間の更新の手数料)

第四十条

第三十一条第四項の主務省令で定める額は、九百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。

2第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、一万七千百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。

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