(許可の有効期間の更新の手数料)
第四十条
法第三十一条第四項の主務省令で定める額は、九百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
2法第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、一万七千百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
法第三十一条第四項の主務省令で定める額は、九百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
2法第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、一万七千百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。