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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二十四条 (機構による事実関係の調査の実施)

平成二十八年法律第八十九号法律
(機構による事実関係の調査の実施)

第二十四条

主務大臣は、機構に、前条第五項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。

2主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、前条第一項の許可をするときは、機構が第四項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。

3主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。

4機構は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

5主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

6前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

7主務大臣は、第一項の規定により機構に調査の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

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(政府の措置)

4政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。

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